相続は被相続人の死亡により開始します。被相続人の意思や、相続人の意見等を尊重致しますが、ほとんどのケースで、亡くなる前に遺言の内容や協議等の話し合いが行われていないため、協議が長期化したり、複雑化しています。
まず、相続の手続きとは、何をどうしたらいいのか?
いざという時に困らない為に、サポートをさせていただきます。
相続が開始している場合、まず『遺言書』の有無を確認してください。
①遺言書がある場合:遺言に基づくやり方
②遺言書がない場合:遺産分割協議に基づくやり方で、誰がどの財産をいくら相続するのかが決まります。
(相続財産には、土地や不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などのプラスの財産のみならず、負債、借入金、損害賠償責任などの、マイナスの財産も含まれますので注意が必要です。)
相続税が発生する場合、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
お困りのことがありますでしょうか?遠慮なくご相談いただければと思います。
ご依頼いただくまでの相談料金は無料です。ご相談の際には以下の書類をご用意ください。
亡くなられた方の | ・戸籍謄本(死亡により『抹消』と記されているもの)、改製原戸籍謄本 |
・不動産の登記事項証明書、土地や借地権の場合は、その所在地を示すための主要道路を基準とする略図と実測図なども | |
・借地権など権利を証明する契約書などの写し | |
・固定資産税評価証明書 | |
・預貯金の残高証明書 、通帳7年分、借入金の証明書 | |
・死亡保険金の支払証明書 | |
・未払金など負債を証明する書類 (病院費用、亡くなられた方が負担すべき諸税金、電話 ・ 電気 ・ ガス ・ 水道料金 ) | |
・葬儀費用の明細と請求書、領収書 、支払メモ | |
・亡くなられた方が同族会社の役員などの場合、株主名簿、死亡直前の期末の決算書 | |
相続人全員の | ・戸籍謄本、印鑑証明、住民票 |
また、以下のような税金以外のご相談も専門の司法書士と協力して対応しております。
お気軽にご相談ください。
相続は、相続税対策をはじめ、様々な手続きが必要となりますが、大半の人が初めての体験で、何をしたらよいのか分からず困ってしまうのではないでしょうか。
また、経営承継を行うためには事前の準備が大切です。国が講じている中小企業の経営承継支援策を最大限活用することで、スムーズな経営承継の実現につながります。
・住宅取得等資金贈与の非課税特例の拡充・延長
・結婚・子育て費用の贈与税非課税制度の創設
・教育資金一括贈与の非課税特例
相続税の申告に当たり、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。
相続税が発生しない場合でも、遺産整理のための様々な手続きが発生します。戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続きなどのお手伝いをいたします。
自社株式の評価をいたします。
相続財産となる自社株式は評価額によっては多額の相続税が発生し、経営承継に支障をきたす場合もあるため、早めの対策が必要です。
長期的な視点から、経営承継のお手伝いをいたします。
中期経営計画の業績目標等を踏まえ、社長交代や株式の移転、社内・外への対策、後継予定者の教育など、経営承継に関する項目を盛り込んだ「経営承継基本方針書」の作成等をご支援いたします。