税理士業務は、有償・無償を問わず、税理士又は税理士法人以外の者が行うことはできません。ところが、毎年、税理士でない“無資格者”によって多くの方々が被害を受けています。ご自身で申告をお考えの方や、何かわからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
個人事業者の確定申告ではしっかり節税しましょう!
このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?初めてのお客様も親身になって対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
給与以外の収入がある方や還付金を受けたい方は、確定申告をする必要があります。
例えば
参照https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/a/01/1_06.htm
[期限について]
所得税法では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告することで、期限後申告として取り扱われますが、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されますので、お早めにご相談いただければと思います。
個人の所得は多岐にわたるため、それぞれにおいて事前の対策が必要となります。
税務上では、特例の適用などは期限内申告が要件となっているものがほとんどですので、土地、建物、株などの譲渡の場合には書類を揃えた上で早めにご相談ください。
また、事業を営まれている方にとっても、税負担の軽減のためには以下のような対策が早めに必要となります。